2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
その上で、もともとは契約に基づいて原状回復請求権というのを持ってございました。
その上で、もともとは契約に基づいて原状回復請求権というのを持ってございました。
○階委員 そうすると、やはり、無効の主張をしたときに無効の効果は生じるんだという、先ほど申し上げましたような論点、あるいは、無効の主張をしたときから原状回復請求権の起算が始まるんだという論点、このあたりは明文化しておかないと、無効ということであればどこからその効果が生じるんだろうかということははっきりしないわけですし、原状回復請求権の時効というのはどこからスタートするかわからないわけですし、わかりやすい
○小川政府参考人 公序良俗違反ですとか意思無能力を理由といたします法律行為が無効であると主張する場合における原状回復請求権は不当利得返還請求権の一種でございまして、その意味では、債権の消滅時効の規定が適用されることになります。
○階委員 今、多分、解除権を行使した場合はそこから原状回復請求権が発生するから、それと同じように考えられるんだというような御趣旨なのかなと思って聞いていましたけれども、解除の場合は、解除されるまでは法律行為は有効ですよね。でも、無効の場合は解除とかそういうのはないですし、無効はずっと無効なわけですよ。
具体的には、この信託監督人が、受託者が信託違反行為をしようとしている場合の差しとめ請求権を設ける、また、受託者が信託財産に損害を与えた場合の損失てん補、原状回復請求権を与える、また、裁判所に対する受託者の解任申し立て権を受益者にかわって行使するということができるということにいたしました。
これに対しまして東京機械製作所は、本法に規定されました損害回復請求権を行使することによりましてゴス社から四十億円を取り戻すとともに、アメリカの訴訟に要しました弁護士費用などの訴訟費用、利息、諸経費などの損害賠償を請求することができることになるわけでございます。
先生御指摘のように、EUの場合は、訴えを起こせるタイミングが、アメリカでEUの企業がこの一九一六年法に基づいて訴訟を起こされた時点から、損害回復請求権の行使が可能であるという法律の構成になっております。 ただ、これは、訴訟を起こされた段階では、まさにそれから裁判になるわけでございます。
一つは、だれを相手に損害回復請求権が請求できるかということでございます。日本の今御審議いただいています法案におきましては、アメリカの企業そのもの、それからその企業が持つ一〇〇%子会社、それからその企業を持っている一〇〇%の親会社、ホールディングカンパニーみたいなものです、こういったものに限定をいたしております。
今度、この条約、今お諮りしている条約の国内担保措置としまして、現行民法で認められております善意取得者に対する回復請求権を十年に延長することといたしましたけれども、そのような絡みで、本条約を実施していく中でUNIDROIT条約については今後慎重に検討をしていきたいというふうに考えております。
住民による原状回復請求権や違法業者の許可取り消しなど、直接行う法律上の権利を書き込む必要があるという主張がございますけれども、このことについてはどのように考えておられますか。
○木島分科員 そういう指導をしておるようですが、現実には原状回復請求権を過大に行使して、それがトラブルのもとなんですよ。何でそんな過大な請求をするかというと、家主の方は手元に過大な金額の敷金を預かって持っているからそういうことをしたくなるんですよ。人間の本性として当然じゃないですか。
母親は自分が相続人だから、利益相反だから、特別代理人を選んで相続回復請求権にするのかどういう形にかして、今度はそれを直さなければならないでしょう。それはどうやってやるのですか。
そもそも当該払い下げ地内には、かかる回復請求権の付着した開拓財産が存在していることは、国有財産の現況を常に把握し、かつ、これらの財産の総合計画の実態というものを国会、すなわち国民に対して明確にしておかなければいけない国有財産法上——七条ですね、の責任ある大蔵当局にあっては、当然知悉しているところであるはずだ。
逆に言いますと、明け渡し請求権、原状回復請求権は消滅するに至るわけなんです。消滅するに至るわけです。つまり、国の使用権によってもうがんじがらめに使用ができない状態にまた戻されてしまうわけです。これが許されるかと言うんです。後で立法することによって、一たん発生をした完全な所有権が、一片の法律でその所有者の同意もなしに、五月十五日に発生した——私は今度は生きるという問題からいきましょう。
国家予算からすればわずかでございまして、将来この刑事補償法による補償が、この補償を受ける者にとって名誉及び社会的地位の回復請求権の一つであるというたてまえも踏まえて、この金額については累年次のアップ係数だけじゃなくて、抜本的な検討を法制審議会その他で求める必要があると考えておりますが、そこらの御意向、大臣いかがでございますか。
房枝君 政府委員 自治政務次官 高橋 禎一君 自治大臣官房長 松島 五郎君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 武君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○質屋営業の譲渡に関する請願(第五号) ○領置目録若しくは領置証書の交付に関する請願 (第六号) ○質屋に対する有価証券の占有回復請求権
また、一面、上訴期間中にそういった不測の事態が生じました場合には、被告人に対し上訴権回復請求権がございますと同様に、参加人にも四条の一項の規定に上訴権回復請求権が認められているわけでございますから、これは参加人としては当該被告事件の手続の中で上訴あるいは上訴権回復請求というような手段によって権利が主張できるわけでございます。
まず、質屋営業法の改正の要旨は、第一に、質屋が質物として同種のものを取り扱う営業者から善意で質にとった物品が、盗品または遺失物であった場合における被害者等の無償回復請求権の対象から有価証券を除外したこと、第二に、質屋営業の許可証の更新制度を廃止したこと、第三に、質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱っている物品である場合、質屋は、その物品の流質期限を一カ月まで
ただいまの問題は、結局質屋営業法の二十二条は民法の百九十二条、百九十三条、百九十四条と関連いたしまして、特に民法百九十三条は、被害者保護、盗難の被害者あるいは遺失主の立場というものを保護するという民法の根本原則がありまして、その根本原則が二年間の無償回復請求権をそういう被害者に与えておるわけであります。
そこで私一は、この近代的な社会におきまして、太政官布告時代の質屋営業法第二十二条、古物営業法第二十一条のような、ちょんまげ、かみしも姿の規定を改正をいたしまして、今後当局としても、少なくとも無償回復を有償回復、それからまた無償回復請求権の行使のできる期間一年を六カ月ぐらいに短縮をする御意思があるかどうか、この点につきまして一つ当局のお考えを承ってみたいと思うのであります。
本法案は、との法律制定後における社会的経済的諸事情の推移にかんがみ、これらの営業の実態に即応するよう営業に関する規制の合理化をはかるため、 まず、質屋営業法について、一、質屋が同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取った物品が、盗品または遺失物丘あった場合における被害者または遺失主の無償回復請求権の対象から有価証券を除外し、二、質屋営業の許可証の更新に関する規定を削除し、三、質置主が物品を取り扱う
○政府委員(木村行蔵君) ただいまお話のありました無償回復請求権の点でありますが、これは長年業界からのほうでは、この無償回復請求権の規定を削除してもらいたい、こういう要望が熾烈にございました。
第一は、質物が盗品または遺失物であった場合における被害者等の無償回復請求権の対象から、有価証券を除外することについての改正であります。 第一条第一項は、質屋営業の定義を定めているのでありますが、その中では、質の対象となる物品に有価証券を含ませているのであります。